本規約は、公益社団法人スター・クラシックス協会(以下当協会とする)の定款に定める会員(以下会員とする)となった法人または個人に適用する。
- 当協会の会員は、次の2種とする。
- 正会員
- この協会の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した法人または個人で、当協会の社員とする。
- 賛助会員
- この協会の目的事業を賛助するために入会した法人または個人
ただし本協会の社員総会における議決権は有しないものとする。
当協会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。会員となるには、当協会所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
- 入会申込み受付け後、理事会の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
- 一
- 当協会の趣旨に賛同していないと判断した場合。
- ニ
- 過去に規約違反等により、資格の取消しが行われていることが判明した場合。
- 三
- 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
- 四
- 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合。
- 五
- 著しく社会規範に違反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
- 六
- その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
- 一
-
会員は、期日までに以下の会費を納入しなければならない。
(年会費) 正会員 (法人) 20万円
正会員 (個人) 2万円
賛助会員(法人)1口 10万円
賛助会員(個人)1口 1万円
- ニ
- 会員は、会費を当協会所定の方法にて支払うものとする。当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等が発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。
- 三
- 当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。
会員資格の有効期間は1事業年度(11月1日から10月31日)とする。ただし、入会初年度については、入会の承認がされて会費が納入されたときから、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第7条による退会の申し出、または第8条による除名若しくは第9条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当協会に対して予告をするものとする。
当協会の会員が、当協会の名誉を毀損し、若しくは当協会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
- 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 一
- 正当な理由なく、半年以上会費を滞納したとき
- ニ
- 総正会員の同意があったとき
- 三
- 会員が死亡または解散したとき
- 四
- 退会したとき
- 五
- 除名されたとき
会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。 債務については、その一切を一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
当協会は、会員の種別ごとに会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の様式で当協会に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負わない。
本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当協会ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。
本規約は日本法に準拠し、本規約および公益社団法人スター・クラシックス協会定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本規約は、2018年11月6日より実施する。
本規約は、2020年11月1日から改訂実施する。